2019-06-13 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号
具体的な大綱のワーディングとして言いますと、日米防衛協力、特に安保法制によって可能になった、これは米艦の防護等の活動のことですが、それを含めて一層の協力を強化するという表現、あるいはインド太平洋における日米共同のプレゼンスをやっていくとか、それから柔軟に選択された抑止措置という言葉で、相手の行動に対して、それに対応したこちらも行動をもって応えるという考え方が示されております。
具体的な大綱のワーディングとして言いますと、日米防衛協力、特に安保法制によって可能になった、これは米艦の防護等の活動のことですが、それを含めて一層の協力を強化するという表現、あるいはインド太平洋における日米共同のプレゼンスをやっていくとか、それから柔軟に選択された抑止措置という言葉で、相手の行動に対して、それに対応したこちらも行動をもって応えるという考え方が示されております。
○赤嶺委員 新ガイドラインで、日米が平時から同盟調整メカニズムを活用して、柔軟に選択される抑止措置及び事態の緩和を目的とした行動を含む同盟としての適切な対応を実施するとして、戦略的な情報発信を調整すると新ガイドラインでは規定しているわけですね。
また、御指摘のFDO、柔軟に選択される抑止措置については、あくまでも抑止のための行動であって、外交、情報、軍事、経済を手段として実施され、早期の緊張緩和、危機解決へと導くためのものであるというふうに認識をしております。
○国務大臣(稲田朋美君) 今、新ガイドラインの中に、この柔軟に選択される抑止措置ということが書き込まれていることは事実でございます。
したがって、それぞれの役割、立場、責任に応じた適切な抑止措置というものがそれぞれに検討されるべきであろうと思っております。
ただ、繰り返しになりますけれども、それにもかかわらず、武器を使用してでの抑止措置もうまくいかなくて、ついに海賊が民間の船に乗り込んでしまった、人質を取ってしまったということについてはやはり慎重に対応しなけりゃいけないということだろうと思っております。
ただ、機内迷惑行為につきましてはいろんな類型がございまして、その類型の中でも大半の行為につきましては既存の刑法等の法律で罰則の対象となるというものが多いわけでございますが、他方でまた、航空法に基づきましても、このようないわゆる迷惑行為を行った者に対しましては、機長は必要な限度で拘束等の抑止措置をとったり、あるいは降機、飛行機からおろさせる、こういうふうなことができるということにもなってございまして、
先ほど、お二人の先生から集団的安全保障と集団的自衛権というお話がありましたけれども、これは国際法を勉強せずとも、全く違う概念だということはおわかりいただけているかと思うのですが、国連憲章上の集団的安全保障というのは、非軍事的な手段と国連軍による抑止措置というもので実現されるのに対して、集団的自衛権というものは、軍事同盟ですね。
したがいまして、例えば刑事罰、課徴金の引き上げ等を含めまして違反行為に対する抑止措置は相当強化されてきた、こういうふうに考えておりまして、競争制限行為に対する規制などの基本的枠組みあるいは考え方、制度そのものは若干の違いはあるにいたしましても、諸外国の競争に比較して遜色のないものになっている、こういうふうに考えております。
そこで、今度の自民党案がいわゆる腐敗防止、つまり認められない献金の抑止という意味でどうなんだろうという御質問でありますけれども、私どもは、やはり前回の緊急改革というものはある意味では非常に大きな改革でございまして、当時既に国民一般の批判は非常に高まっておったわけでありますから、いわゆる量的制限違反をやった者について禁錮刑を入れ、しかも没収規定を導入したということで、言ってみれば抑止措置の基本はでき上
それからまた、何度も触れておりますけれども、我が国の独禁法におきましては、違反行為に対する抑止措置の一環として証券取引法にもない課徴金制度というものがございまして、しかもこの課徴金制度が昨年大幅にその算定率を引き上げたばかり、このような特別の事情もあったわけでございます。
私が申し上げましたのは、独占禁止法の抑止措置の強化は必要であると受けとめますけれども、罰金の引き上げ額の検討に当たっては、中小企業が九九%以上を占めるという建設業の実態等を十分勘案した対応が望ましいということを申し上げた次第でございます。今回の政府提案の罰金引き上げ額は、関係方面と慎重に協議を重ねたものと承知をいたしておりまして、建設省といたしましても、このような措置は必要と考えております。
きょうもお話ししたいと思いましたが、時間がありませんから個々にはちょっとお話しできないんですけれども、非加盟国対策として「条約区域におけるさけ・ます保存に悪影響のある漁業活動の抑止措置」という項目がございますが、これらのことにつきまして具体的にどういう措置が考えられるのかという、こういうことをひとつお伺いをしておきたいと思います。
ただ、その議論の過程で、これはアメリカもそうでございますけれども、ヨーロッパ諸国等におきましても今日カルテルの抑止措置としては、カルテル利得を上回る水準の、それは刑罰によるのかあるいは行政罰的なものによるのか、あるいは我が国のように課徴金と刑罰の併用というふうな方法によるのか、これは制度によって違いますけれども一やはり抑止の水準を高める必要があるという議論がございまして、これは、今日この独占禁止法制
そのための機動的な抑止措置として、実は五十二年に現在の課徴金制度が設けられたわけであります。 その当時、私ども当時の国会記録等を拝見いたしますと、やはり刑事罰と課徴金が併存すると、これは二重処罰の問題があるのではないかという議論が盛んに国会でも突っ込んだ議論がされております。
したがって、五十二年に大きな改正がございました現在の独占禁止法の基本的な枠組みを変更する必要は私どもはないと考えておりますけれども、ただその中で、ただいま御審議いただいております課徴金の問題、それから今後これは政府の作業でどうなるかという問題もございますけれども、もう一つの抑止措置である刑事罰、この点についてはやはり強化の方向で検討する課題は残っていると考えております。
同時に、たまたまここ二、三年来、諸外国におきましてもカルテルに対する抑止措置を強化するあるいは運用を強化するという方向に共通してございますので、国際的な政策協調という観点からいっても、この機会に課徴金の引き上げをぜひお願いしたいということでございます。
もう一つは、先ほども申し上げましたけれども、経済のグローバル化した今日、競争政策という市場メカニズムの基本に当たる部分でありますから、この部分に関する抑止措置を含めて、諸外国と政策協調を図っていく観点から諸外国の水準と著しいアンバランスになっているような水準はやはり是正すべきである、これが今回課徴金の引き上げをお願いいたしましたいわば政策的な背景なり理由でございます。
○梅澤政府委員 カルテルにつきましては、今おっしゃいましたように課徴金それから刑事罰、損害賠償、これが我が国の独占禁止法が内包しておりますあるいは予定をいたしております抑止措置であるというふうに理解しております。
それからもう一つは、企業活動が国際化いたしまして経済がグローバル化しております中で、各種規制が国際的に統一されておるし、また諸外国においても違反に対する抑止措置が高まっているというような状況におきまして、我が国の企業の地位その他を考えますと、国際的にアンバランスがないようにする必要があるというようなことから、今回課徴金の引き上げを提出したわけでございます。
もう一つは、仰せのとおり、この秩序を乱した場合にそれに対して厳正な措置を講じる、それに対して抑止措置があるということが秩序維持の保障になるわけであります。
ベトナムは不法出国抑止措置を既にとっているが、完全な抑止は困難である。今後とも努力していきたい。ベトナム国民の国外脱出を手助けする非合法組織があるとの点については、日本側の協力、援助を得たいということでございました。 先般の閣議了解がございまして、私どもも新しいスクリーニング制度につきましてベトナム側に説明をいたしました。
よく御承知の先生なので私もそう言われますというと非常に何と申しますか、お答えしにくい面もございますけれども、この法律をよくごらんいただきますというと、確かに毒物混入を未然に防止するための抑止措置としての罰則の強化ということもあるわけでございますが、第三条に国の施策とか、あるいはそれに同じ水準で地方公共団体も施策を講ずるとかいうふうなことで防止措置を総合的に講ずるというふうなことが書いてあるわけでございます
○国務大臣(安倍晋太郎君) ですからこれはいわゆる抑止措置ですね、防止措置、これにいわゆる声明に参加しているわけですから、この枠内においてはこれは我が国の管轄権の範囲内あるいは国際法の範囲内においてこれはやらなきゃならぬわけでございますから、それじゃ今リビアに対して日本がどういう措置をとるかということについては、このテロ声明というものを踏まえて我が国自身で今検討しておる、こういうことであります。